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農業労働力確保対策事業

近隣にお住まいで農業に興味のある方一緒に働きませんか?

近隣にお住まいで農業に興味のある方一緒に働きませんか?

JAくまがやの無料職業紹介事業は農繁期などで人手が必要となる農家と、農業のお手伝いをして収入を得たい方とを繋ぐ事業です。

JAくまがやの無料職業紹介事業

JAくまがやの無料職業紹介事業

JAくまがやでは、農作業を手伝ってくれるアルバイトやパート従業員などをお探しの求人者と農家で働いてみたい求職者のマッチング・紹介・斡旋を行います。
求人者は求人票、求職者は求職票を提出いただきます。まずは、お問い合わせください。

お問い合わせ

JAくまがや 企画管理部 総務課

TEL.048-521-6529 / FAX.048-521-3151

無料職業紹介事業の運営に関する規定

(事業所名)くまがや農業協同組合 無料職業紹介所

くまがや農業協同組合 無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)は組合員に奉仕する目的のもとに、一切無料により以下の要領に基づき、職業紹介事業を行います。

第1条 求人

  1. 紹介所は、熊谷市及び行田市大字小敷田字高根の区域で組合員が行う農業の職業に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。ただし、その申し込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の雇用条件が不適当である場合は受理しません。
  2. 求人申し込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票(別紙1)によりお申込みください。直接来所できないときは、郵便、FAX又は電子メールでも差支えありません。
  3. 求人申し込みの際には、業務内容・賃金・労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。

第2条 求職

  1. 紹介所は、熊谷市及び行田市大字小敷田字高根の区域で組合員が行う農業の職業に関する限り、いかなる求職の申し込みについてもこれを受理します。ただし、その申し込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
  2. 求職の申し込みは必ず本人が直接来所し、求職票(別紙2)によりお申込みください。
  3. 常に、日雇い又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。

第3条 紹介

  1. 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力紹介致します。
  2. 求人の方に対しては、その御希望に適合する求職者を極力紹介いたします。
  3. 紹介に際しては、求職者の方に、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールにて明示します。
  4. 求職の方を求人者に紹介する場合は紹介状を発行しますので、その紹介状を持参して求人者の所へ行っていただきます。
  5. 求人、求職の申し込みを受け付けた方は、責任をもって紹介させて頂きます。
  6. 紹介所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている間は求人者には、紹介をいたしません。

第4条 その他

  1. 紹介所で取り扱う職種の範囲は熊谷市及び行田市大字小敷田字高根の区域で組合員が行う農業の職業とし、具体的に取り扱う職種の範囲は以下の職種に属するものとする。
    取り扱い職種の範囲(農業経営にかかわるものの内で下記の職種)
    大分類中分類
    「農林漁業の職業―農業の職業」
    *分類は『労働省編職業分類表 平成23年改訂』による。
  2. 当紹介所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合には、迅速、適切に対応いたします。
  3. 当紹介所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から当紹介所に対してその報告をしてください。
    また、当紹介所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から当紹介所に対して報告してください。
  4. 雇用関係が成立又は終了しましたら、求人者、求職者両方から当紹介に対して、その報告をしてください。また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも報告してください。
  5. 当紹介所は、求職者又は求人者から知り得た個人情報は個人情報適正管理規程に基づき適正に取り扱います。
  6. 当紹介所は、求人者又は求職者に対し、その申し込みの受理・面接・指導・紹介等の業務につき、人種・国籍・信条・性別・社会的身分・門地・従前の職業・労働組合員等を理由に差別的な取り扱いは一切致しません。
  7. 当紹介所の取扱業務の範囲は熊谷市及び行田市大字小敷田字高根の区域で組合員が行う農業とします。
  8. 当紹介所の業務は すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は担当職員におたずねください。

附則
この規程は、平成27年10月9日から施行する
この規程の変更は、平成30年1月1日から施行する