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ディスクロージャー

(目的)

第1条

この規程は、個人情報取扱規程第32条の規定に基づき、当組合の保有個人データについての本人等からの開示の請求及び訂正等の求めに応ずるための手続等を定める。(受付窓口及び受付時間)

第2条

  1. 個人情報の開示を受付ける窓口は、当組合の信用事業を行う本支店とする。
  2. 受付の時間は、前項に掲げる窓口の営業日(土曜日、日曜日、国民の祝日、国民の休日及び年末年始を除く)午前10時から午後2時までとする。

(利用目的の通知及び開示の申込の受付)

第3条

  1. この組合の保有個人データについての利用目的の通知及び本人からの開示の請求の受付については、受付窓口において受け付けることを原則とし、やむを得ない事情がある場合には、書面により郵送で受け付けることができる。
  2. 前項の請求の受付にあたっては、本人から別紙1[PDF]の請求書の提出を求めるものとする。
  3. 代理人による請求については、第5条の規定に基づき代理人資格の確認を求める。

(本人の確認)

第4条

なりすましによる情報の漏えいを防止するため、次により開示等請求者の本人確認を行う。なお、電話等による開示等の求めがあった場合には、来店又は郵送若しくはFAXによる請求等を求める。

  1. 来店による請求の場合
    窓口において直接的に本人であることを証明できる運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、年金手帳、実印及び印鑑証明書(交付日より3ヵ月以内のもの)、個人番号カード又は在留カードの提示を求める。
  2. 郵送又はFAXの場合郵送の場合には、運転免許証又はパスポートの写しの他に、請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3ヵ月以内のもの)の同封を求める。
    FAXによる場合には、運転免許証又はパスポートの写しと請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3ヵ月以内のもの)の写しの送付を求める。

(代理人資格の確認)

第5条

  1. 代理人による請求の受付は、来店によるものとし、この場合には本人及び代理人双方につき、前条の本人確認の方法により確認を行う。ただし、代理人が弁護士の場合には、名刺・バッジを確認のうえ、登録番号を控えることによることができる。
  2. 代理人資格の確認については、以下の証明書に基づきこれを行う。
    1. 法定代理人の場合
      請求者本人との続柄の証明できる住民票その他続柄を証明できるもの
    2. 代理人の場合
      本人の印鑑証明書(交付日より3ヵ月以内のもの)付きの請求書及び委任状

(開示の方法)

第6条

請求に基づく組合からの通知は、原則として、請求のあった日から5営業日以内を目途に所定の様式別紙3[PDF]に基づき郵送の方法によりこれを行う。ただし、本人との間で別に同意した方法があればその同意した方法によることができる。

(訂正等、利用停止、消去)

第7条

  1. 組合から開示された個人データにつき、訂正等(訂正・追加・削除という。以下同じ。)、利用停止及び消去の請求があった場合には、その処理の結果等につき原則として、請求のあった日から5営業日以内を目途に所定の様式別紙4~6[PDF]に基づき郵送の方法により通知するものとする。本人との間で別に同意した方法があればその同意した方法によることがで
  2. 前項の請求(様式; 別紙2[PDF])及び本人確認の手続については、第2条、第4条及び第5条に準ずる。なお、本人の個人データを当組合は保有していることが明らかで、その訂正等、利用停止又は消去を求める場合の請求については、開示の請求を経ないで直ちに訂正等の請求を受付ることができる。

(資料等の提供の求め)

第8条

前条の規定に基づき、本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由により、当該保有個人データの内容の訂正等を求められた場合において、その確認のために必要な資料の提供等を求めることができる。

(資料等の提供の求め)

第9条

利用目的の通知及び開示の請求については、1件当たり1,080円(消費税込み)の事務手数料を徴するものとする。ただし、当方の過失により開示した個人データに誤りがあった場合には、収受した手数料を返還する

(対応の記録)

第10条

保有個人データの開示請求、訂正等、利用停止及び消去の請求につき、窓口の担当者は次の事項につき対応の内容と経緯を取りまとめ、所定の決裁を受けた後に回答書を交付するとともに、当該記録は請求書及び回答書とともに10年間保管するものとする。

  1. 請求の内容
  2. 開示・訂正等した項目・内容
  3. 開示・訂正等をしなかった項目・内容と理由
  4. 本人及び代理人との交渉等の内容と経緯
  5. 今後とくに問題となりそうな点がある場合の留意事項
  6. その他

(規程の制定及び改廃)

第11条

この規程の制定及び改廃は、組合長がこれを行う。附則 この規程は、平成17年3月11日から施行する。

附則 この規程の変更は、平成23年11月14日から施行する。
附則 この規程の変更は、平成27年9月25日から施行する。
附則 この規程の変更は、平成29年5月25日から施行する。